知らないと損するシングルマザーのための手当
子育てや生活で大変な思いをしているシングルマザーの中には、元夫からの養育費の支払が滞っていて、仕事にも恵まれず、経済的に窮屈な思いをしている人は少なくないようです。
子供の成長に伴う不安もさることながら、一番現実的に厳しいのはお金の問題ではないでしょうか。お金があっても解決できないこともありますが、多くの物事はある程度のお金があれば解決することができるのです。
元夫から解放されて、お金と時間とと友人がいれば楽だし、楽しいというシングルマザーもいますが、十分なお金を持っているシングルマザーはさほど多くはないのではないでしょうか。
そのため、シングルマザーを支えるための給付金や各種制度が用意されているのです。
ただ、自分が幸せになれるかどうか、自分を幸せと思えるかどうかについては、実際はお金とはあまり関係がなく自分自身の気持ちの持ちよう、心構えが大切だと私は思います。
シングルマザーの家庭の状況
厚生労働省の全国ひとり親世帯等の調査によると、シングルマザーの家庭の状況は次のとおりです。
母子世帯と父子世帯の調査数にはかなり開きがありますが、これは子供を母親が引き取るケースが多いからと考えられます。
そして、どちらの親も働いている人が8割いることは『就業状況(全般)』を見ると分ります。しかし、その内訳は母子世帯と父子世帯ではかなり違いがあり、母子世帯がパート・アルバイトが約半数の4割を占めますが、父子世帯では正規の職員等が7割弱となっています。
この就業状況の違いは収入にも表れていて、母子世帯の平均収入は父子世帯の約半分程度で平均年収243万となっています。
平成28年度 全国ひとり親世帯等調査 | 母子世帯 | 父子世帯 |
---|---|---|
世帯数 | 123.2万世帯 | 18.7万世帯 |
ひとり親になった理由 | 離婚79.5% 死別8.0% |
離婚75.6% 死別19.0% |
就業状況(全般) | 81.8% | 85.4% |
就業状況(正規の職員等) | 44.2% | 68.2% |
就業状況(自営業) | 3.4% | 18.2% |
就業状況(パート等) | 43.8% | 6.4% |
平均年間収入 | 243万円 | 420万円 |
平均年間就労収入 | 200万円 | 398万円 |
【注】平均年間収入は、母又は父自身の収入を示し、平均年間就労収入は、母又は父自身の就労収入を示しています。2つの差が手当金などによるものと考えられます。
知らないと損する手当とは
シングルマザーを支援するための手当については、厚労省が主管して市区町村で実施、支給する手当等があり、所得制限等による手当の一部支給などはありますが、申請すれば受け取れる手当がいつくかあります。申請しないと受け取れないものなので、もし未受領のものがあれば手続きをした方が良いでしょう。
児童扶養手当
ひとり親家庭の児童のために、地方自治体から支給される手当で、所得制限がありますが、児童数や所得に応じた手当が支給されます。
人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童2人 | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円を加算 |
児童3人目以降 | 1人に月6,110円を加算 | 1人につき6,100円~3,060円を加算 |
児童扶養手当制度の目的は、厚労省のHPによると次のような物となっています。『離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る(平成22年8月より父子家庭も対象)。』
児童手当
全ての家庭の子どもが対象となっている給付金で、0歳~15歳(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所がある子供に支給されます。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
申請者の収入が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円となります。 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 |
1人(児童1人の場合等) | 660 | 875.6 |
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 |
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 |
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1,002 |
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1,040 |
児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。 |
住宅手当(家賃補助)
シングルマザーのための住宅手当は、母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している場合に、家族で居住するための住宅を借りていて、家賃の月額が10,000円を越える家賃を払っているときに支給されるものです。
ただし、この制度は市区町村独自の制度なので、自分の住んでいる市区町村に住宅手当があるのかを確認し、適応条件等を調べる必要があるでしょう。
支給額は、5,000円~10,000円のところが多いようですが、もし該当するようなら申請すべき手当です。
ひとり親家庭等 医療費助成
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的に、医療費(保険診療一部負担金)を助成する制度です。ただし、受給条件や金額は自治体によって異なるため、住んでいる市区町村のHPなどで確認する必要があります。
母子家庭自立支援給付金
シングルマザー(母子家庭の母)は就業経験に乏しいために生活のために必要十分な収入を得ることが困難な状況にあることが多いため、厚生労働省がシングルマザーの経済的な自立を支援するために、自治体と協力して行っている就業支援の一つ『母子家庭自立支援給付金』があります。
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